Disaster_Medical_Center_20060604_3


総務省消防庁は、日本の消防活動を統括する総務省の外局ですが、東京都23区だけは、その範疇の外となり「東京消防庁」の名称の組織になっています。東京消防庁の情報はwikiに記載されています。『東京消防庁は、東京都の消防本部(消防組織法第26条~第28条による)。管轄区域は区部、および消防事務委託制度により委託された多摩地域29市町村。日本語略称は、東消(とうしょう)。[概要]〈23区の消防を担う都の機関〉「東京消防庁」という名称は、東京都の「東京消防庁の設置等に関する条例」の第2条第2項により定められている。約18千人の消防吏員を抱え、日本最大にして世界最大の規模の消防組織である。

 

本部庁舎は千代田区大手町一丁目35号にあり、丸の内消防署に隣接している。消防組織法に基づく原則論からすると、特別区もまた、地方自治法上の市に準ずる基礎的地方公共団体であることから(地方自治法第281条の22)、その消防責任は個々の特別区が負うべきはずであるが、同法第281条の21項は「都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、(地方自治法)2条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする」と定めている。

 

消防組織法第26条により、「特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における(消防組織法)6条に規定する責任を有する」こととなっており、第27条第1項で、「特別区の消防は、都知事がこれを管理する」、第2項で「特別区の消防長は、都知事が任命する」とされ、さらに、第28条で「特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する」と定めている。これら地方自治法の規定と消防組織法の規定を踏まえ、特別区の存する区域の消防は、市とみなしつつ都が負うことになっている。

 

29市町消防の受託〉市町村は消防組織法第6条の原則により独自の消防責任を負担するが、多摩地域29市町村の場合「消防力の強化」を目的とした陳情がなされ現在に至る。理由として下記が挙げられる。・昭和23(消防組織法施行前後)まで警視庁消防部により一括管理されていたこと。・単独消防組織では、消防力の有機的機能が発揮できないこと。・非常備市町村との消防相互応援協定が困難なこと。・多摩地区には、国有、都有の消防対象物が多数存在するため、市町村のみに消防責任を負わすことに不合理があること。・各市町村とも財政負担の増大に伴い財政難であること。

 

・市町村間の人事交流が不可能なため、士気が停滞していること。前述の通り消防事務は各自治体の事務であるが、消防組織法第31条および地方自治法第252条の14による消防事務委託制度を利用することにより他自治体の消防本部に消防業務を委託することができる。この制度を利用して多摩地域30市町村のうち、稲城市以外の29市町村は東京消防庁に対して消防事務を委託している。これら委託による管轄エリアは「受託(委託)区域」と呼ばれる。〈本機関に消防を委託しない都内の市町村〉東京消防庁に消防を委託していないのは、多摩地域の稲城市及び島嶼部の各町村である。

 

このうち、消防組織法の原則通りに市町村ごとの消防本部を設置しているのは稲城市(稲城市消防本部)、伊豆諸島の大島町(大島町消防本部)、三宅村(三宅村消防本部)、八丈町(八丈町消防本部)である。また、常備消防未設置の自治体は、伊豆諸島の利島村、新島村、神津島村、御蔵島村、青ヶ島村および小笠原諸島の小笠原村である。[沿革]〈変遷〉現在の「東京消防庁」に相当する組織は、1948(昭和23)37日に、それまで母体であった警視庁消防部から分離独立したが、その段階では「東京消防本部等の設置に関する条例」に基づき、「東京消防本部」と称していた。

 

ところで、同じ時期に警察制度の抜本的改正があり、旧警視庁は自治体警察を設けない地域を管轄区域とする国家地方警察東京都本部と、旧東京市の区域を管轄する自治体警察である警視庁(旧警察法)、八王子市警察などの市町村自治体警察に解体された。当時の敗戦下の日本を間接統治していたGHQは、消防と警察の職責はともに重要であり、双方ともに同等の関係でなければならないという理念に基づき、東京都・警視庁・東京消防本部の三機関に対し、東京の消防本部の名称とその長の職名を、警視庁・警視総監という名称・職名と同じように、その職責にふさわしいものにすべきであるという内容の指導をした。

 

さらにこの意見はGHQとしての発言である旨を補足し、消防の組織およびその長の名称は、警察と同一にすることが民主的であると強調した。これに対して旧来の見地から一部反対意見はあったものの(日本の民主化はポツダム宣言第10項及び第12項に基づく最重要案件であることから)GHQは反対意見を説得力に欠けると判断し、東京都は再度自主的にGHQの意向をくんだ方向で検討し、「東京消防本部等の設置に関する条例」を「東京消防庁の設置等に関する条例」と名称変更するとともに所要の改正をなし、1948(昭和23)51日にこれを施行した。

 

この条例の施行に伴い、「東京消防本部」は「東京消防庁」となり、同時に消防本部長の職名も警視庁の警視総監にならって「消防総監」となったとされている』。総務省消防庁とは別途、東京消防庁が置かれたのは、GHQの影響でした。警察庁(日本全国の警察を管理・運営している組織)と警視庁(東京都警察署を束ねている東京警察本部)があるように、総務省消防庁とは別に、東京消防庁が置かれました。東京消防庁は、歴史的に警視庁から分離独立しており、公権力を有していると捉えています。また、東京消防庁は基本的には23区の区部の消防活動を担っているのに、多摩地区の29市町の消防活動も受託しています。

 

この「29市町消防の受託」が気になりました。wikiには、東京消防庁が受託する理由が列挙されていますが、個人的には、別の意味があると感じます。東京都の西東京・多摩地区は、本来、龍脈(水脈)が通る大事な地底がある光の地ですが、古くから生贄・松取りにより闇に変えられてきました。立川広域防災基地や横田基地を隠れ蓑にした支配層にとって重要な地下施設があるからです。《秘密の地下施設の可能性を感じる立川広域防災基地》には、東京中心部から地下鉄の支線でアクセスできる地下秘密基地について言及しています。対北朝鮮ミサイル用ということですが、実は、北朝鮮も含めた地下の通路に関係している可能性を感じています。

 

また、《大船観音などの支配層の松利権ネットワーク拠点に光を降ろす》には、『ヒプノセラピーの中で、ミミズと何か関係あるのかを聞くと「矢印が見える。そのミミズが方向を示している。そこに消防署がある」と言いました。それは、どういう意味なのかを尋ねると「そこの消防署に光を降ろす」と伝えてきました。正道さんが犬の散歩で通る場所の近くにある鎌倉市の消防署でした。「地下がある。寺と地下で繋がっている」と続けました。ミミズが教えた消防署の地下を意図して光を降ろすと「蓋が閉まった。消防士56人がこっちを見てドアが閉まった」と伝えてきました。

 

消防署は、全国各地に置かれており、松関係の地下施設の仕事も行っていると見ています』と記されています。消防署は、アークの宇宙人が背後に存在する、日本各地の地下の裏の仕事を成す工作組織でもあるのです。消防総監-Wikipediaには、『188061日に初の公設消防として設置された内務省警視局消防本部の長である綿貫吉直から、東京消防本部の前身である内務省警視庁消防部の最後の長である沼田喜三雄までの延べ32人を、東京消防庁は前身として初代から第32代と数えている』とあります。初代・内務省警視局消防本部長の綿貫吉直(わたぬきよしなお)の経歴はwikiに記されています。

 

『綿貫吉直(1831-1889)は、幕末の柳河藩士、明治の大日本帝国陸軍軍人。最終階級は陸軍中佐。警察官、元老院議官。通称は敬太郎。石高は7人扶持10石。家格は徒士。来歴 天保2(1831)1月、筑後国柳川に生まれる。明治2(1869)、海軍参謀付属になり、箱館戦争において活躍した功により陸軍中佐兼少警視となる。明治10(1877)、西南戦争が起こるや否や警視隊を率い熊本へ出張して活躍。その後、東京府警視副総監をつとめる。同19(1886)元老院議官。同22(1889)、死去。享年59』。初代・内務省警視局消防本部長の綿貫吉直の御魂が上がるよう意図して光を降ろすと「中国」と伝えられました。

 

中国派工作員の役割だったようです。現・消防総監は吉田義実です。《毎日新聞》によるとプロフィールは、『横浜市出身。防衛大理工学専攻を卒業後、海上自衛隊を経て1989年に入庁。府中消防署長や企画調整部長などを歴任した』とあります。東京消防庁の消防総監・吉田義実本庁舎所在地(東京都千代田区大手町1丁目3-5)に闇の解除・統合を意図して光を降ろすと「DS」「いいです」と伝えられました。やはり、現・消防総監は、DS工作員の役割を担っているようです。総務省消防庁と東京消防庁が、支配層の工作組織としての闇の役割を終えて、本来の姿に戻ることを願っています。(おわり)