Bank_of_Tokyo-Mitsubishi_UFJ,_Fuchu_Branch


2025
114日、三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件の容疑者の元行員女性が、ようやく逮捕されました。三菱UFJ銀行は、問題が発覚して1114日に元女性行員を懲戒解雇にしたとしていました。貸金庫窃盗事件が分かって、時価10数億円の金品を盗み取っていたという容疑者が特定されていたのに、逮捕まで約2ヶ月掛かっています。一般人がスーパーで100円のパン1つを盗んでも逮捕されるケースもあるのに、10数億円を盗んでもずっと逮捕されなかったというのは、どう見ても不自然であり、何か裏があると感じていました。

 

個人的には、隠された闇を表面化して人々に気づかせるための創作劇の「暗号事件」だと捉えています。今回、三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件についての真相究明と隠された真実について追究することにしました。2025/1/14の毎日新聞の記事《三菱UFJ元行員の46歳女性を逮捕 貸金庫から窃盗容疑で 警視庁》には、三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件の容疑者逮捕の詳細が伝えられています。『三菱UFJ銀行の東京都内の支店の貸金庫から顧客の金品を繰り返し盗んでいたとして、警視庁捜査2課は14日、元行員の今村由香理容疑者(46)=東京都練馬区=を窃盗容疑で逮捕した。

 

捜査関係者への取材で判明した。捜査関係者によると、今村容疑者は練馬支店に勤めていた20249月、男性客2人が利用する貸金庫から、金塊あわせて約20キロ(時価総額26000万円相当)を盗んだ疑いがあるという。三菱UFJ銀行は今村容疑者について、204月~2410月、勤務先の練馬と玉川の2支店の貸金庫から、顧客の現金や金塊などの貴金属を繰り返し盗んでいたとして、2411月に懲戒解雇。警視庁に窃盗容疑で刑事告発していた。判明している被害の規模は、顧客約60人に対する総額十数億円程度とされているが、さらに拡大する可能性があるという。

 

捜査関係者によると、今村容疑者は、盗んだ金品のうち現金について、貸金庫の顧客が来店した際などに、他の顧客の貸金庫から一時的に補塡(ほてん)していた。その際、現金の移動を詳細にメモに残しており、盗難が発覚しないように現金の帳尻を合わせる「自転車操業」を繰り返していたとみられる。今村容疑者は支店の営業課長などを務め、貸金庫業務をほぼ1人で担当していたという。顧客が鍵を紛失した場合などに備えて支店で保管する「予備鍵」の管理責任を担い、立場を悪用して貸金庫の鍵を無断で開けていたとみられる。今回の問題は、2410月に顧客からの指摘があるまで発覚しなかった。

 

同行は再発防止策として、予備鍵の対策を強化する。1月中に各拠点ではなく本部での一括管理に移行するとともに、複数の人員でチェックする体制を整備する方針を示している。また、金塊などの貴金属は都内の複数の質店に繰り返し質入れしていたという。盗んだ現金や質屋からの借り入れは、外国為替証拠金取引(FX)などの投資に流用したとされる。同行では貸金庫事業を全国約300拠点で展開し、約13万件の契約がある。年150003万円程度で利用でき、主に株券や契約証書といった重要書類や貴金属などを預け入れる用途が想定されている。

 

一連の問題を巡り、金融庁は2412月、同行に対して銀行法に基づく報告徴求命令を出していた。同行は被害に遭った顧客への弁済を進めている』。三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件については、容疑者よりも銀行の「貸金庫」の意味合いについて注目しました。端的に言うと、銀行の「貸金庫」における「現金」の扱いです。一般的には、貸金庫には、現金を預けられないと思われていますが、実は、現金はグレーゾーンの扱いなのです。会社四季報オンラインの記事《三菱UFJ銀行「貸金庫事件」、なぜ現金が貸金庫にあるのか?元行員が開けてしまったパンドラの箱》に情報が書かれています。

 

『関係者によると、元行員が盗み取った多くは「現金」だった。同行は、貸金庫に格納できる対象を規約で定めて例示しているが、その中に現金はない。一方で、格納できないものは「危険物や変質、腐敗のおそれがある等、保管に適さないもの」としており、こちらにも現金の文字はない。貸金庫に入れていいかどうかが明示されていない現金はいわば「グレーゾーン」だった。とはいえ、多くの顧客が「格納は問題なし」と判断したとみられる』。現実的には、銀行の貸金庫に、現金を預けても問題ないということです。

 

暗号事件の場合は、メディア側から色々なヒントが流れてきます。20250115日の時事ドットコムの記事《岐路に立つ貸金庫ビジネス 中身把握できず、課題浮き彫り―「脱税に加担も」・識者指摘》には、貸金庫の中身については銀行側が把握できないことから脱税の温床になることが記されています。『銀行側は原則として、預けるものは確認せず、プライバシーが保護されているのも特徴の一つ。貴金属や証書といった重要書類、思い出の品などが想定されているが、実際は現金を預ける顧客も多いとされる。メガバンク3行の規定では、現金の預け入れについて明文はない。

 

うち1行の関係者は「預けていいとも悪いとも言っていない」と説明する。災害や近年多発している連続強盗対策としてニーズがある一方、メガバンクで勤務経験のある椎名英之弁護士は「預金口座と違って国税庁に収入を知られず、脱税の手段になっているとの指摘は免れない」と話す。椎名弁護士は「中身が見えない以上、違法なものも預けられてしまうので、(銀行側が)犯罪に加担してしまうリスクもある」と指摘。広くニーズに応える銀行側の役割に理解を示しつつ、「中身を把握できるよう見直してもいいのではないか」と話す』。

 

また、金融庁公式サイトのリリース《加藤財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(令和6年12月17日)》には、貸金庫の裏の役割をバラしてしまうような興味深い質疑応答の内容があります。『【質疑応答】問)同じ案件ですけれども、貸金庫で例えばマネーロンダリングですとか、脱税ですとか、こういったものに使われてしまう可能性がある中で、貸金庫ビジネス自体を今後どのように改善していくべきか、大臣のお考えを聞かせてください。答)今回の議論はむしろ管理の問題だろうと思います。

 

ですから、そういった意味で管理をしっかりやっていただくという方向で取り組んでいただきたいというように思います。今のマネロン云々の話については、必ずしも私自身、貸金庫業とリンクした形でどういったことが行われているか承知をしておりませんので、ここではお答えを控えさせていただきたいと思います』。これは、「貸金庫がマネーロンダリングや脱税に利用されている」という貸金庫の裏の役割の暴露とも感じます。支配層にとって、貸金庫とは、マネロン(マネーロンダリング)や裏金を隠蔽するために利用する隠し金庫になっていると見ています。(つづく)